貯水槽の点検・清掃は法令で義務?知らないと危険な法律知識

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「貯水槽の清掃って、やらないと法律違反になるの?」
「うちは小規模施設だから、関係ないと思っていた…」

こうした声を施設管理者の方からよく耳にします。
貯水槽は、建物の水道水を一時的に貯めて供給する設備ですが、その衛生管理は水道法などの法令で厳しく定められていることをご存じでしょうか?

特に、マンション・ビル・老人ホーム・工場など、多数の人が利用する施設では、貯水槽の管理が不十分だと健康被害や行政指導につながるリスクがあります。

この記事では、貯水槽に関する法令の概要と、違反した場合のリスク、そして適切な点検・清掃の方法について、わかりやすく解説します。

目次
  1. 貯水槽に関する法令の概要
    • 水道法(第34条の2)
    • 建築基準法・地方条例
  2. 法令違反によるリスクとは?
    • 行政指導・改善命令
    • 利用者からのクレーム・訴訟
    • 施設の信頼性低下
  3. 点検・清掃の具体的な内容
    • 清掃作業
    • 点検項目
    • 水質検査
    • 報告書の作成・保管
  4. よくある誤解と注意点
  5. 実際の改善事例
  6. まとめ

① 水道法(第34条の2)

水道法では、貯水槽の管理者に対して、衛生的な管理を行う義務が定められています。
特に、有効容量が10立方メートル以上の貯水槽は「簡易専用水道」として分類され、以下の管理が義務づけられています。

  • 年1回以上の清掃
  • 定期的な水質検査
  • 給水設備の点検・補修
  • 管理記録の保管

② 建築基準法・地方条例

自治体によっては、10立方メートル未満の貯水槽でも清掃や点検を推奨・指導している場合があります。
また、建築基準法や消防法に基づく設備管理の一環として、貯水槽の状態がチェックされることもあります。

① 行政指導・改善命令

水道法に違反した場合、保健所などの行政機関から以下のような指導が入る可能性があります。

  • 改善命令
  • 立入検査
  • 報告義務の強化

悪質な場合は、給水停止や営業停止処分に至ることもあります。

② 利用者からのクレーム・訴訟

水質トラブルが発生すると、住民や利用者からのクレームが急増します。
場合によっては、健康被害による損害賠償請求や訴訟に発展することもあります。

③ 施設の信頼性低下

SNSや口コミサイトで「水が臭い」「管理がずさん」といった情報が拡散されると、施設の評判が大きく損なわれる可能性があります。

① 清掃作業

  • 貯水槽内部の高圧洗浄
  • 沈殿物・藻類の除去
  • 消毒(次亜塩素酸ナトリウムなど)

② 点検項目

  • 蓋の密閉性
  • 配管・バルブの劣化
  • 防水・塗装の状態
  • フロート・ポンプの動作確認

③ 水質検査

  • 残留塩素濃度
  • 一般細菌・大腸菌群
  • 濁度・色度・臭気

④ 報告書の作成保管

  • 清掃・点検・検査の結果は、報告書として保管し、必要に応じて保健所に提出できるようにしておく必要があります。

「うちは小規模だから関係ない」

→ 容量が10立方メートル未満でも、衛生管理の責任は管理者にあるため、清掃・点検は推奨されます。

「水が出ているから問題ない」

→ 水が出ていても、内部で藻や細菌が繁殖している可能性があります。
見た目では判断できないため、定期的な検査が不可欠です。

「業者に任せているから安心」

→ 業者任せでも、報告書の確認・保管は管理者の責任です。
施工内容や検査結果をしっかり把握しておくことが重要です。

築20年のマンションで、貯水槽の清掃履歴が5年以上未実施。
保健所の立入検査で指摘を受け、緊急清掃と水質検査を実施させていただきました。
報告書を提出し、改善命令を回避することができ、住民からの信頼も回復しています。

また、現在は毎年清掃時期には当社からご案内を行い、清掃のし忘れがない様にサポートさせていただいております。

水の臭いに関するクレームが増加。調査の結果、貯水槽内に藻が繁殖していたことが判明しました。

清掃と防水塗装を実施したことで、水質が改善・クレームもなくなりました。
定期清掃契約を導入し、法令対応も万全にしております。

貯水槽の点検・清掃は、水道法などの法令で義務づけられている重要な管理業務です。
違反すれば、行政指導や営業停止、利用者からのクレーム・訴訟など、施設運営に大きな影響を及ぼすリスクがあります。

「うちは大丈夫」と思っていても、実際には清掃履歴が不十分だったり、水質に問題があるケースも少なくありません。
今一度、貯水槽の管理状況を確認し、必要な対応を検討しましょう。

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現地調査は無料で承っております。